関係会社間取引の清算集中・証拠金規制

2週間前の11月17日、ISDAをはじめとする5つの業界団体が、欧州委員会および欧州監督当局に対し、関係会社間取引の清算集中・証拠金規制の一時的適用除外の延長を要求した。

欧州では、関係会社の一つが欧州域外にある場合は、清算集中規制と証拠金規制の対象としていたが、一時的措置として2022年6月30日までの免除が認められている。当然EMIRに基づいて、そのグループ企業の属する国で欧州規制との同等性が認められれば規制免除になるのだが、同等性が認められないと規制対象となってしまう。

この一時的免除の延長がなされないと、EU域内のデリバティブユーザーは、EU域外との関係会社との取引についてCCPにおける清算集中をするか、証拠金規制にもとづいて担保授受を行わなければならない。

既に関係会社間取引についてはVM CSAを締結して変動証拠金の授受を行っているところは多いと思うが、これがIMにも拡大されてしまうと、かなりのコスト高になる。CCPでの清算が義務付けられるとCCPのIM拠出の他、Operation面での手間も増える。

個人的には延長されることになると予想しているのだが、恒久的免除までは踏み込まないと思うので、常にこの議論が続いていくのだろう。そして欧州と英国等の関係が悪化した際にこの免除が打ち切られる可能性もある。

規制を強化する方ばかりに注目が集まり、流動性悪化に伴う、ユーザーの不利益やコスト増がないがしろにされているのが若干気になる。これが流動性に悪影響を与えないことを祈るのみである。