公表停止前トリガーがISDAの標準フォールバックに含まれることになりそうだ

4/15に、LIBOR改革に関したフォールバック条項についてのサーベイの暫定結果が報告されている。以前紹介した通り、前回の調査では、公表停止前トリガー(Pre Cessation Trigger)をISDAの定義集やプロトコルに入れ込むかどうかについては意見集約ができなかったが、今回はこれを入れるという方向で意思統一が図られそうだ。

新しい2006年版のISDA定義集を参照する取引については、LIBORが市場実勢を表さないと判断されると、すべての新規取引、既存取引もフォールバック条項が有効になものと予想される。

やはり、英国当局及びCCPの動きがサーベイに影響を与えたようだ。ここまでくると日本の当局も海外のように期限を区切ってしまった方が良いのではないだろうか。金融機関サイドはこの状況の中必死で進めようとしているが、顧客に早期移行をお願いしてもコロナだからと断られるケースが多くなっていくものと思われる。