ISDAのガイダンスから、備忘録的に今後のスケジュールを記載しておく。
LIBORの種類 | 最終公表日 | Index Cessation Effective Date | スプレッド調整決定日 | Synthetic LIBORの使用可能期間(案) |
EUR LIBOR | 2021/12/31 | 2022/1/1 | 2021/3/5 | なし |
GBP LIBOR | 2021/12/31 | 2022/1/1 | 2021/3/5 | 2022/1/1 – (1,3,6month) |
JPY LIBOR | 2021/12/31 | 2022/1/1 | 2021/3/5 | 2022/1/1 -2022/12/31 (1,3,6month) |
USD LIBOR (O/N, 12m) | 2023/6/30 | 2023/7/1 | 2021/3/5 | なし |
USD LIBOR (1w, 2m) | 2021/12/31 その後2023/6/30まで線形補間 | 2023/7/1 | 2021/3/5 | なし |
USD LIBOR (1,3,6m) | 2023/6/30 | 2023/7/1 | 2021/3/5 | 2023/7/1 – |
こうしてみると通貨ごとに少し扱いが異なるのがよく分かる。GBPについてはもともとSynthetic LIBORの議論がされていたので驚きはないが、来年以降もSynthetic LIBORが使える形になっており、現行の案だと期限が明示されていない。EURについてはそもそもSyntheticレートは必要ないという判断になっている。円についてはSynthetic LIBORの検討はされるものの1年以内と期限を区切っている。
USDは18か月延長があったため、Index Cessation Effective Dateはすべて2023/7/1となっているが、1, 3, 6monthについては、その後もSynthetic LIBORでの対応となり、こちらも期限は明示されていない。1 weekと2monthについては、基本的に他の通貨と同じように年末までの命だが、その後近接するテナーのレートから補間して計算されるため、Index Cessation Effective Dateは2022/1/1ではなく、2023/7/1ということになる。Synthetic LIBORの期限についてはGBPと同じように明示されていない。
日本円についてもSynthetic LIBORの可能性を検討する余地が残されたのは歓迎されるが、なぜ日本だけが1年の期限付の提案となったのだろう。まあ確かに永遠にSynthetic LIBORに頼るということだと、日本の場合移行が進まなくなってしまうので、その方が良いのかもしれないが。