LIBOR移行の今後の予定

ISDAのガイダンスから、備忘録的に今後のスケジュールを記載しておく。

LIBORの種類最終公表日Index Cessation Effective Dateスプレッド調整決定日Synthetic LIBORの使用可能期間(案)
EUR LIBOR2021/12/312022/1/12021/3/5なし
GBP LIBOR2021/12/312022/1/12021/3/52022/1/1 –
(1,3,6month)
JPY LIBOR2021/12/312022/1/12021/3/52022/1/1 -2022/12/31
(1,3,6month)
USD LIBOR
(O/N, 12m)
2023/6/302023/7/12021/3/5なし
USD LIBOR
(1w, 2m)
2021/12/31
その後2023/6/30まで線形補間
2023/7/12021/3/5なし
USD LIBOR
(1,3,6m)
2023/6/302023/7/12021/3/52023/7/1 –

こうしてみると通貨ごとに少し扱いが異なるのがよく分かる。GBPについてはもともとSynthetic LIBORの議論がされていたので驚きはないが、来年以降もSynthetic LIBORが使える形になっており、現行の案だと期限が明示されていない。EURについてはそもそもSyntheticレートは必要ないという判断になっている。円についてはSynthetic LIBORの検討はされるものの1年以内と期限を区切っている。

USDは18か月延長があったため、Index Cessation Effective Dateはすべて2023/7/1となっているが、1, 3, 6monthについては、その後もSynthetic LIBORでの対応となり、こちらも期限は明示されていない。1 weekと2monthについては、基本的に他の通貨と同じように年末までの命だが、その後近接するテナーのレートから補間して計算されるため、Index Cessation Effective Dateは2022/1/1ではなく、2023/7/1ということになる。Synthetic LIBORの期限についてはGBPと同じように明示されていない。

日本円についてもSynthetic LIBORの可能性を検討する余地が残されたのは歓迎されるが、なぜ日本だけが1年の期限付の提案となったのだろう。まあ確かに永遠にSynthetic LIBORに頼るということだと、日本の場合移行が進まなくなってしまうので、その方が良いのかもしれないが。