清算集中規制の変更について

いよいよLIBOR移行も大詰めを迎え12月6日からは円LIBORスワップの清算集中規制もTONA Swapに変更になる。金融庁BOEESMACFTCとそれぞれ市中協議を行っているが、日本は確定、英国もそろそろ正式発表となる。ESMAは11/18に、CFTCは11/18に公表されたばかりである。

ESMAについては、JPY LIBORスワップの清算集中義務はなくなるもののTONA Swapについては何も記述がない。CFTCは市中協議が始まったばかりのようだ。

金融庁のページでは、「LIBORの恒久的な公表停止に伴う「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第一項及び第二項に規定する金融庁長官が指定するものを定める件」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」という表題で公表されている。見慣れている業界関係者には何のことはないのだが、これがLIBORからTONAへの清算集中義務の変更を指すものなのかがわかりにくいからか、いつも問い合わせがくる。きちんと改正の概要のところを見れば問題ないのだが、Googleサーチでも該当のアナウンスにたどり着けずに苦労している人も多い。

清算集中義務およびETP規制の対象をLIBORからTONAに変更する件といった具合にわかりやすくなれば良いのだろうが、法律の改正がからむので変更は難しいのだろう。海外の方が何についての市中協議なのかがわかりやすいのは事実である。

告示案についても、見慣れた人には問題ないものの、どこが変わったのかは素人目にはわかりにくいようだ。特に海外から日本に進出してくる市場参加者にとっては、これが参入障壁という人もいた。誰も規制違反をしたくないのでしっかりチェックしようと思うのだが、これは日本の規制の専門家ではなくては本当に分かりにくい。きちんと対応しようと思うとコンプライアンスオフィサーが必要になるのだが、バイリンガルのコンプライアンス担当はそれほど多くない。

その他TONA複利(後決め)で金銭の支払いの周期が1年のものとなっているが、では金利支払いが半年のものはどうなのかという問い合わせも多い。LIBORからFallbackしてしまったSwapなどは標準的なOISでないため、金利支払いが半年周期だったりするので、混乱が生じている。

告示を見る限り、明らかに金利支払い周期が一年ではないものは清算集中規制対象以外と読める。しかし全体が難しく見えるためか、顧客にそう言い切ってよいかというと、確かに一瞬ひるむ。後で問題になると訴えられる可能性もあるので、法的アドバイスはできませんと答えるのが常套手段なのだろうが、いかにも感じが悪い。

別途分かりやすい資料等を出していただいているので実際は問題ないのだが、市場参加者の多くが混乱しているのを考えると、少しアナウンスの仕方を見直しても良いのかもしれない。